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純資産検証プロセス:Grant ThorntonとMNPが実際に確認していること

PEI州では、Grant ThorntonまたはMNPを通じた60万ドルの純資産の第三者検証が義務付けられています。ローン、贈与、車両はカウントされず、事業資本の算入額は合計で最大18万ドルに制限されます。

1. このステップが存在する理由

2022年8月18日以降、就労ビザ(Work Permit)枠での申請を招待されたすべての申請者は、移民局に直接書類を提出するのではなく、PEI州の指定純資産検証機関(現在はGrant ThorntonまたはMNP)による60万ドルの純資産額の独立した検証を受ける必要があります。通常、申請招待(ITA)を受け取ってから検証機関を依頼するまでに15日の猶予があります。

2. 60万ドルにカウントされるものとされないもの

資産の種類カウントされるか?備考
現金、定期預金、銀行残高はい申請者および/または配偶者が保有するすべての口座について、12ヶ月分の明細書が必要
不動産はい権利書、納税証明書、売買契約書、および過去1年以内に完了した不動産鑑定書が必要。鑑定書には移民目的で行われたと記載されてはならない
事業資本(持ち分価値)はい(ただし上限あり)事業の少なくとも70%を保有している必要がある(本人と配偶者の合算)。その持分価値の30%のみがカウントされ、上限は最大18万ドル
個人間ローンまたは贈与いいえ書類の内容にかかわらず、明確に除外される
相続資産条件付きで死亡証明書および裏付け書類がある場合のみ考慮される
車両いいえ純資産の計算から完全に除外される

3. 事業資本の上限:計算例

第三者が作成した財務諸表に基づく事業の所有者資本が100万ドルであり、あなたがその100%を所有している場合:理論上は $1,000,000 × 100% × 30% = 300,000$ ドルとなりますが、厳格な上限は18万ドル(60万ドルの要件の30%)となります。そのため、紙面上の持ち分の大きさにかかわらず、この資産から実際に主張できるのは最大で18万ドルまでとなります。

4. 申請者が最もつまずきやすい書類

  • 銀行明細書における多額の、説明のつかない取引:12ヶ月の期間内における重要な入金や送金については、裏付け資料を提出できるように準備しておくこと。
  • 移民について言及している鑑定書 — 本文のどこかに移民目的への言及がある不動産鑑定書は即座に却下されます。代わりに通常の市場価値鑑定を依頼してください。
  • 70%未満の持ち分:配偶者と合わせて70%未満しか保有していない場合、その持分は一部も含めて一切カウントされません。
  • 第三者作成の財務諸表の欠落 — 自家製の事業財務諸表は受け付けられません。独立した会計事務所からのステートメントが必要です。

5. ITA取得に向けた実践的な準備

  • 意向表明(Expression of Interest)を提出するかなり前から、12ヶ月分のクリーンな銀行明細書の収集を開始してください。書類集めを招待まで待たないこと。
  • 純資産の主張の根拠となる場合は、事業評価や不動産鑑定を早めに済ませておくこと。検証時に鑑定が最新(過去1年以内)のものである必要があります。
  • 選んだ検証機関固有の書類チェックリストを直接確認してください。Grant ThorntonとMNPでは、サポート形式がわずかに異なる場合があります。

参考情報