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PEI州における結婚、改姓、および基本的な遺言書

PEI州では結婚しても法的に苗字は自動的に変わりません。また、同州は2025年後半に委任状法を大幅に改正しました。婚姻許可証の取得、法的な改姓、そして遺言書の作成に必要な実際の書類手続きについて解説します。

1. 婚姻許可証の取得

PEI州で結婚式を挙げるには、事前に婚姻許可証が必要です。Access PEIのサマースライド、アルバートン、オレアリー、ソリス、ティグニッシュ、ウェリントン、ロイヤルティ・クロッシングの各オフィス、またはモンタギューの戸籍登記所(Vital Statistics)で予約を取ってください(予約番号:1-833-734-1873)。

  • 費用:100ドル、発行日から3ヶ月間有効
  • 当事者双方が、政府発行の写真付き身分証明書を持参して出席する必要があります
  • 結婚式の司式者は、あらかじめ戸籍登記所に登録されている必要があります
  • 結婚式自体には、18歳以上の成人証人が2人必要です
  • 許可証はその場で発行されます。承認後の処理待ち時間はありません

2. 配偶者の苗字を名乗るのに法的な改姓手続きは不要です

多くの新婚カップルにとって意外なことですが、結婚後に配偶者の姓を名乗る場合、正式な法的な改姓届を提出する必要はありません。結婚証明書そのものが、運転免許証、健康保険証、その他の身分証明書を更新するための十分な書類となります。戸籍登記所を通じた正式な法的改姓が必要となるのは、出生証明書自体の変更を希望する場合のみです。

3. 戸籍登記所の手数料一覧

サービス手数料
婚姻許可証100ドル
結婚証明書35ドル
改姓(家族の最初の1人目)100ドル
改姓(家族の追加メンバー1人につき)100ドル
改姓証明書35ドル

4. PEI州は2025年後半に委任状法を全面改定しました

2025年11月1日より、「委任状および個人指令法(Powers of Attorney and Personal Directives Act)」がPEI州の旧法に完全に入れ替わりました。これにより、以下の2つの異なる書類が導入されました:

書類対象範囲任命される人の呼び方
委任状(Power of Attorney)金融・財産に関する事項「代理人(Attorney)」
個人指令(Personal Directive)個人的・非金銭的な事項(本法で新設)「エージェント(Agent)」

特に**継続的(enduring)**委任状は、将来的に判断能力を喪失した場合でも有効性を維持するため、財産管理のために裁判所の介入を仰ぐ必要がなくなります。代理人やエージェントには、誠実に行動する義務や、求められた場合にその行動についての説明責任を果たすことなど、より明確な法的義務が課されるようになりました。

5. 遺言書と検認(プロベート)

遺言書には、誰が資産を相続するかを明記し、未成年の子供の保護者を指定することができます。遺言書がない場合は州のデフォルトの規則に従うことになり、本人が実際に選んだであろう希望とは滅多に一致しません。死後、遺言書は通常、PEI州最高裁判所の遺産相続部門が管轄する**検認(プロベート)**の手続きを経ることになります。これにより遺言書の有効性が確認され、遺産の分配が監督されます。なお、委任状は死亡時に自動的に効力を失うため、死後の遺産管理には使用できません。死後の管理こそが、遺言書や必要に応じた検認の役割です。

6. 弁護士に依頼すべき場合

非常に単純な遺産相続を超える場合、特にステップファミリー(再婚による家族)がいる場合、PEI州外に不動産がある場合、または多額の資産がある場合は、汎用のテンプレートを使用するのではなく、弁護士に依頼して遺言書や委任状の作成・レビューを行ってもらいましょう。2025年の法改正により、これらの書類が有効と認められるための技術的要件が特に厳格化されています。

参考情報